慰謝料・年金分割
慰謝料
慰謝料とは、精神的な苦痛を与えた者に対する損害賠償です。離婚の場合の慰謝料は、離婚原因である有責行為(不貞、暴力など)をした者に対する損害賠償請求です。
暴力をふるうとか、浮気をしている場合にはどちらに責任があるかは明瞭ですが、性格の不一致、信仰上の対立、家族親族との折合いが悪いとかいう場合についてはどちらに責任があるかという判断がむずかしく、一方に責任があるとしてもそのきっかけをつくったのは相手の態度にも原因があるのが普通で、慰謝料の支払義務が生ずるとはいえない場合が多いと考えられます。また、そうした場合には双方の責任の程度の割合によって慰謝料が決められます。
性格の不一致など夫婦のどちらか一方に離婚の責任があるとはいえない場合、あるいは責任が同程度の場合には、お互い相手に慰謝料を請求できません。一般的に見て、離婚の場合には、どちらか一方だけが有責であるということはそれほど多くはありません。ほとんどの場合、双方に何らかの責任があるものです。
協議離婚、調停離婚、裁判所の和解などによる離婚では、早く別れたいほうが相手を納得させるために「解決金」という名目で一時金を支払う場合が多いようです。
どうしても離婚したいという願望が強ければ強いほど、支払う立場であれば、慰謝料は高くなるでしょうし、請求する立場であれば低くなるということになります。ですから慰謝料の金額とうのは、極めて個別的なもので、明確な基準が定められているわけではありません。
現実の慰謝料の支払いは、財産分与と合算する場合が多く、家庭裁判所の統計も合算して出しています。普通のサラリーマンで、財産分与と慰謝料を合わせて200万から500万円が典型です。
個々のケースで、慰謝料請求の可能性が異なる為、ご自身の場合どうなるか気になる点だと思います。
詳しくは、下のバナーからお問い合わせをして下さい。
第三者にも慰謝料は請求できる
夫と夫の愛人両方に慰謝料を請求できることはご存じの方も多いと思います。その場合、愛人が相手を既婚者と知りながら肉体関係を持ったことが条件になります。基本は当事者同士の話し合いで金額を決めますが、それが整わない場合簡易裁判所に民事調停を申し立てるか、もしくは140万円以下の請求であれば簡易裁判所に、それを超える金額であれば地方裁判所に訴訟を起こすことができます。
また、なかなか立証するのは難しいですが、姑など夫の親族が嫁に対して人格を否定するようないじめをしたり暴力を振ったりした場合は慰謝料を請求できます。
年金分割
以前の法律では、年金をもらう権利は個人のものなので、離婚すれば当然、女性は80万円弱の自分の年金だけで老後を暮らしていかなければなりませんでした。
はっきり言って、暮らしていける金額ではありません。
そもそも、夫が外で働けるのは妻のサポートがあってこそ、女性のほうが給料が少ないのだって、家事や育児に追われて男性並に働きたくても働けないという場合が多い。
家事や育児だって大変な労働には違いないのに、年金には反映されない。
これではあまりにも女性に不利ですよね。
そこで、結婚している期間に支払った保険料は夫婦が共同で納めたものとみなして、将来の年金額を計算しよう、というのが年金分割です。
つまり、専業主婦の場合は、夫が払った保険料の一部(最大で半分まで)を妻が払ったものとして、将来の年金額が計算されることになります。
共稼ぎの場合は、足して2で割って半分ずつまでとなります。
年金分割というといかにも「夫の年金の半分」もらえるように思えますが、もらえるのは結婚期間中に支払った保険料に対応する夫婦合計の年金額の最大で1/2まで。
専業主婦であれば「夫の支払った保険料の1/2」が上限ということになりますが、共稼ぎの場合は、「夫婦の支払った保険料合計の1/2」が上限になります。
妻のほうが稼ぎがよければ、その分が夫に分割されることもあります。