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離婚協議書・公正証書
離婚協議書・公正証書
離婚協議書は、離婚に際しての養育費や慰謝料、財産分与や親権などあらゆる項目の取り決めをする文書です。
離婚協議書は決められた書式は存在せず、協議離婚する際に取り決めた合意内容(財産分与や養育費、慰謝料等)を書面として残すものです。当事者2人の署名と捺印したものを2通作成し、双方が1通ずつ保管します。
夫婦間で離婚協議書を作成することもできますが、もしも養育費や慰謝料が払われなくなった時、その法的執行力はありません。
結果として、弁護士を雇い裁判で争うか、諦めるかの選択しかありません。
一番ベストな選択は、離婚協議書を「強制執行認諾約款つき公正証書」にしておくことです。離婚協議書を公正証書にしておくと、協議書で約束していたことが守られない場合、裁判なしで執行できます。つまり、給与や財産の差し押さえができるので、強制的に支払ってもらえます。
公正役場へ当事者二人が行き、公証人が当事者二人の合意内容を基にして公正証書を作成します。その際には協議で取り決めた合意内容を記載した書面と実印、印鑑証明登録所、身分を証明出来るものを持参することが必要です。
こちらは証拠力が強いものになりますので、強制執行をせざるを得なくなった場合でも法的に行うことができるようになります。
※内容により必要あれば、提携の関行政書士事務所様(東京都府中市)に依頼致します。
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