離婚の基礎知識
離婚の種類
一般的に夫婦が離婚をするにあたり、離婚の種類は以下の4つに分類されます。
夫婦の合意
離婚の理由について問われず、夫婦である両者が同意をしていれば、離婚届を役所に提出することで離婚が成立します。
現在の日本の離婚の約90%を占めており、両者間の話し合いだけですので、他の離婚方法に比べ時間や費用もかからない簡単な離婚方法と言えます。
夫婦の合意
協議離婚で離婚が成立しない場合(夫婦での話し合いで離婚の同意が取れなかった場合)家庭裁判所に離婚調停の申立てを行う必要があります。
裁判所の判断
調停離婚が成立せず、繰り返し調停を行ってもお互い同意が得られない場合、家庭裁判所は調停委員の意見を聴いて、職権で離婚の処分をすることができます。つまり裁判官の審判で離婚を成立させる事ができるのです。
5つの離婚事由のうちどれかに該当 + 裁判所の判断
協議離婚、調停離婚、審判離婚でも離婚が成立しない場合、離婚を求める当事者(夫婦のどちらか)は家庭裁判所に離婚訴訟を起こすことができます。離婚裁判に勝つと相手側の意思に関係なく、強制的に離婚が成立してしまいます。
5つの離婚事由
離婚手続きと協議
離婚をする際には様々な手続きが必要です。
気持ちが率先し、早まった行動に出て離婚してしまうと、後々生活に支障がでることもあります。
離婚届を出す前に、事前に準備すべきものや情報を得ておくことが必要です。
特に決めておく必要があるのは、子どもの問題(親権や養育費、面会交流)、お金の問題(慰謝料、財産分与)、くらしの問題(住まい、収入)です。
また、もう一度冷静に、本当に離婚をする必要があるのか、二人ともやり直す努力はしてみたか、考えてみましょう。
ふたりの間で離婚することが決まったら、取り決め事を書面にして残しましょう。
『財産の分け方も決まっているし、なにしろ円満に別れるんだから必要ないよ。』そうおっしゃる方もいますが、それでも、その時どういう名目で、どんな風に分けたのか書面にしてふたりが判を押しておけば、無用な争いの種を減らせます。
確かに、離婚が成立しても、2年間は財産分与の請求ができます。また、同じく離婚後でも、慰謝料の請求は損害及び加害者を知った時から3年間は請求できます。
しかし、時間が経つと財産が処分されていたり、お互いの経済状況が変化していたりして話し合いが難しくなってしまいます。大事なのは、争いを未然に防ぐことなのです。
また、こうして取り決め事を作っても、証明力がなかったり、守られないのなら意味がありません。あとから「判を押した覚えはない」とは言わせない、そして強制力を持たせることが重要になってくるのです。
ですから、離婚協議書は公正証書の形態で作っておくことをおすすめします。
公正証書は、全国300か所にある公証役場へ当事者が行き、公証人がその合意内容を基に作成する公文書です。
公正証書を作るメリットは3つあります。
1. 強力な証明力
公証人が厳重に本人確認をし、その意思を確認して作った公正証書の内容は、相当のことがない限り覆すことはできません。
2. 判決と同じ執行力
公正証書には強制執行認諾文というのが付けられます。これは金銭の支払いに関して、
相手が約束を守らない時には、普通は裁判をして、勝訴判決を取ってからやっと強制執行をしなければならないところ、公正証書で作った契約書に強制執行認諾文さえ付けておけば裁判をせずに即強制執行できる、という非常に便利な制度なのです。
これにより、裁判にかかる莫大な費用と時間を節約できます。
3. 安全性
公正証書の原本は公証役場に保管されるため、紛失する危険がありません。
また、その内容面でも本人の意思を確認し、必ず法律に則った契約書となっているので安心です。
養育費や慰謝料の支払い、財産分与の取り決めは、のちのちトラブルになることが容易に想像できますから、必ず公正証書にして残しましょう。
性と戸籍について
婚姻中の戸籍は夫婦の戸籍として一つでしたが、離婚をすると戸籍が二つに分かれます。
結婚する際に夫婦の氏(姓)を改めた者が夫婦の戸籍から除籍され、除籍された者は新しい戸籍をつくるか、結婚する前の戸籍(自分の両親の戸籍)に戻るか、好きな方を選べます。
例えば婚姻中に妻が夫の氏(姓)を名乗っていた場合、離婚が成立すると、夫の戸籍はそのままですが、妻は旧姓に戻り、新しい戸籍をつくるか、結婚する前の戸籍に戻るか好きな方を選べます。
また、離婚というのは、あくまでも夫婦の問題であって、その夫婦間にいる子どもの戸籍に変動はありません。
したがって、よくあるケースとしては、妻と子どもは同じ住所で、名字が違い、夫だけ別住所ですが、子どもとは同じ戸籍となります。