初めてご相談される方へ
司法書士に離婚問題を依頼するメリット
離婚問題について、司法書士・弁護士・行政書士の役割の違いとしては、下記のようになります。
- 弁護士…訴訟や裁判などの絡むより深刻な離婚問題の解決・取り決めに強い
- 司法書士…円満離婚(協議離婚)に伴う取り決めや不動産絡みの財産分与などに強い
- 行政書士…円満離婚(協議離婚)に伴う証書作成の専門家
司法書士は、協議離婚の際の財産・不動産分与や養育費・慰謝料の取り決め、親権に関してや離婚協議書など包括的に離婚問題の相談に乗っています。
具体的には、財産分与に伴う所有権移転登記、離婚協議書や裁判離婚の際の訴状・答弁書の作成、慰謝料・養育費・親権などの調停の申立書(裁判所提出書類)作成などをおこなっております。ただし、裁判・調停の代理行為や相手方との交渉などに関しては、ご本人様に委ねられます。
したがって、訴訟や裁判などが絡む案件に関しては、弁護士の先生に依頼されるケースが多くなるかと思います。
ただし、認定司法書士であれば、140万円以下の慰謝料請求のケースに限り、簡易裁判所において代理人として書面や証拠を提出することができます。
協議離婚では成立しない場合(裁判での審判・決定)、弁護士の先生に依頼するケースが多く、簡単な取り決めの場合、行政書士の先生に依頼するケースが多いようです。
当事務所では、住宅ローン返済途中のマンションをどちらかの名義にする場合や、義理の親名義の土地の上に夫婦共有の建物がのっている場合など、複雑な不動産の財産分与のケースも得意としておりますので、一度ご相談下さい。
女性司法書士によるカウンセリング(相談)
拓実リーガル司法書士法人では、
女性司法書士によるカウンセリング(相談)をしております。
個々の状況を把握した上で、女性ならではの最適なアドバイスをいたしますので、まずはご相談下さい。
メールでも無料相談を受け付けていますので、下記のバナーをクリックし、メールフォームにご記入下さい。
なお、実際にお申込みがあった後に、すぐに費用・報酬が発生するわけではありません。
関係士業・サービス機関との連携
当事務所では、税金の問題、DV(ドメスティックバイオレンス・家庭内暴力)の問題、年金分割の問題、新生活に向けたお引越し・転職の問題などについて、必要に応じて、提携の弁護士、税理士、行政書士、社労士、そして行政機関や民間業者と解決を図る体制が整っております。安心してご相談ください。