2012年11月01日
女性の自立応援セミナー開催を開催します!
司法書士の松本です。今回は、11月10日(土)に開催されます、
『女性の自立応援セミナー』のご案内をさせていただきます(^^ゞ私の友人、行政書士 神宮智恵(しんぐ・ちえ)先生と一緒に、神宮行政書士事務所の場所をお借りしておこないます。
女性の皆さんが、お茶を楽しみながら、離婚に限らず、自分の自立についてざっくばらんに語りあえる、そんな勉強会です(*^_^*)
ちなみに、今回は第2回目で、第1回目は『離婚時の不動産・住宅ローンについて』という内容で、私がお話しました。
そして、第2回目のテーマは、『離婚時の年金分割』のお話。解説は神宮先生です。
このテーマ、最近ご相談が急増中です!(+o+)
「年金のことって、なんだか複雑でわからない・・・」
「老後の年金さえもらえるめどが立てば、私も自立できるんだけどな」
そんな方は、ぜひお気軽に遊びにいらしてください♪(^_-)
女性の自立応援セミナー(第2回)
日時 平成24年11月10日(土)
15:00~17:00
場所 神宮行政書士事務所
(立川市曙町2-9-1 菊屋ビル3階)
立川駅北口徒歩4分
多摩信用金庫本店向かいのビル
※事前にご連絡ください。
電話 042-512-7506
(司法書士拓実リーガルオフィス・松本)
投稿者 司法書士拓実リーガルオフィス
2012年02月26日
退職金は財産分与の対象になるの?
と心に誓う松本です。
先日事務所の看板も完成しました。
相談室は音が外に漏れない機密性の高いお部屋です。
花や植物がたくさんの、癒しの空間を心掛けています。
アロマオイルがふわっと香る、やさしい空間で、
リラックスしていろんなお話をしましょう(*^_^*)
さて、今日は熟年離婚をお考えの方ならとても気になる、退職金の財産分与のお話です。
退職金は、賃金の後払い的な性格が強いことから、夫婦が婚姻中協力して形成した財産といえます。
したがって、すでに支払われている退職金が清算の対象となることは問題ありません。
もっとも、財産分与の対象は婚姻期間中に協力して形成されたことが必要ですので、退職金も、夫婦が同居し、協力して生活していた婚姻期間に相当する部分に限って分与することになります。
では、将来受領する退職金の場合はどうなるのでしょうか。
『まだどれだけもらえるのか全然わからない・・・』
『早期退職するかもしれない』
『うちの会社苦しいから、もらえるかどうかわかんないよ?』
・・・と、退職までの期間が長ければ不確定だし、逆に短ければ金額も大体見当がついたりしますよね。
この点、判例も、将来もらえる退職金が分与の対象となるかどうかわかれているようですが、将来支給されることがほぼ確実なら分与の対象と認められる傾向が強いそうです。
ただし、判例で退職金の財産分与の認められ方はさまざまですので、ご注意くださいね
(将来支給された時に支払うように命じた判例とか、離婚時点で退職すれば支給されるであろう金額を基礎に相当に増額することも考慮して支払う判例とか・・)。
いくらもらえる予定なのか、会社の退職金規定などを事前に見る機会があればいいですね。
投稿者 司法書士拓実リーガルオフィス
2011年09月21日
関恵利先生がいらっしゃいました!
今日は事務所に、私どもの事務所と提携している、行政書士・社会保険労務士の関恵利先生がいらっしゃいました!
許認可関係はもちろん、いつも私は年金関係を教えてもらっています。
離婚による年金分割制度を利用する場合は専門的知識が必要ですから。
先日も(これは年金分割と違いますけど)、
『離婚した女性(前の旦那との間の子どもの親権者)が再婚して、そのお相手が社保だった場合、
子どもと再婚相手が養子縁組しなくても子どもはその社保にはいれるんですかー??』という質問をしました。
答えは、『YES』だそうです。
いつもやさしく、わかりやすく解説していただいて、感謝!
とっても美人&エレガントな先生なんですが、うっかりお写真を撮るのを忘れてしまって(>_<)!!ここにアップすることができませんでした・・・。ごめんなさい(泣)
女2人で普段の生活の話やお互いの仕事の話をして時間が過ぎるのが早い、早い。
おみやげに『にゃんこのしっぽ』というドーナツのお菓子をいーっぱいいただきました(*^^)v府中にお店があるようです。
これはホントににゃんこのしっぽの感触!食べちゃっていいの~!?って感じ。
写真には3本しかないですが、黒いしっぽやトラ模様のしっぼなどなどいろいろありました(中にもカスタードが入っていたりします)。
写真を撮る前にほとんど食べちゃいました(^_^;)おいしかった!
今度関先生にお誘いいただいた相続のセミナーに行ってきます。
許認可関係、各種法人設立、雇用・労働関係、就業規則の作成、年金・保険関係はこちらへ!
関行政書士・社会保険労務士事務所
所長 関 恵利
東京都府中市八幡町2-1-1-101
TEL 042-306-5167
投稿者 司法書士拓実リーガルオフィス
2011年09月12日
懐かしい人に会いました。
今日、夕方、事務所の近くで、ばったり、懐かしい人に会いました。
大学受験の時、予備校でお世話になった数学のS先生です。
先生は最初私だと気付かなかったようですが、
少しお話したら、すぐに思い出してくれました。
先生はあの頃と少しも変わってらっしゃらないんですね。
くまさんみたいな大きな体で黒板のほとんどを覆いながら、器用にチョークを持って、xだのyだの、サインコサインだのをたくさん書き並べておられました。
国立志望だったのに数学がてんでダメだった私に丁寧に指導してくださいました。
私があの時同じクラスだったU君と結婚したことを申し上げたら
目を真ん丸にして飛びのいて驚いていました。
だよねー。そりゃ、びっくりだわ。きっといろんな意味で(笑)。
さて、今日は晩ごはんに、近くの中華料理・多味軒のエビチリ卵定食をいただきました。
ここは安くて、多くて、超おいしいから週に1度は来ます。
さ~て、もう一仕事すっか~。
投稿者 司法書士拓実リーガルオフィス
2011年09月09日
浮気相手に対する慰謝料請求
「30代女性。結婚して9年。子どもが2人います。
半年ほど前から夫が浮気相手のアパートに頻繁に泊まるようになりました。
相手は職場の女性で、夫が既婚者であることも知っています。
離婚も視野に入れて考えているのですが、離婚しなくても相手に慰謝料の請求はできるのですか。
また、一般的に慰謝料の額はどのくらいですか。」
ご質問前段の結論は、可能です。
相手に配偶者がいることを知った上で不貞の関係になることは、その配偶者の権利を侵害しており、民法の不法行為となります。
これは離婚に至っていなくても慰謝料請求は可能です。
ただし、離婚に至ったか否かで額は変わってくるようです。
また、浮気は共同不法行為ですので、もちろん夫と浮気相手両方に請求できますが、その片方から十分な額の慰謝料を受け取れた場合には、もう一方の支払額は減額されることもあるようです。
つまり二重取りはできないということです。
それから、当事者間の話し合いで解決できない場合に、有責配偶者(今回の場合は夫)に対する慰謝料請求は、家庭裁判所の離婚調停や離婚裁判のなかで決めていくことになりますが、浮気相手に対する慰謝料請求はまったく手続きが異なり、地方裁判所や簡易裁判所(慰謝料の額が140万円以内である場合)に訴えを起こすことになります。
そして、ご質問の後段。一般的な慰謝料の額についてですが、
結婚の年数や不倫の交際期間、肉体関係の回数や請求する相手の年収、離婚にいたったか否か、夫婦関係(別居をしていた、夫婦関係は破綻していた、等)などを基に、大体50万円から400万円の範囲で決められることが多いでしょう。
あまりに高額すぎても、非現実的であったりその根拠がはっきりしないと裁判所でも認めてくれません。
また、いくら裁判をして判決を取っても、相手に支払い能力がなければあまり意味がありません。
投稿者 司法書士拓実リーガルオフィス
2011年09月06日
不貞行為とは
きび大福と桃のワイン
ごちです!!
さて、話はだいぶ変わるんですが、先日、電話相談にて、『別居している間にダンナが浮気をしたんです。なのに、私が友人の男性とメールをした事実を取り上げて、お前だって浮気をしているじゃないかと言われたんです』という方がいらっしゃいました。
民法770条1項1号
『夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。』
男女の付き合いでどこからが不貞行為なのかという線引きは、離婚を求める裁判を提起できるかどうかにかかわってくるし、不貞行為=不法行為として慰謝料の請求もできるようになるのでとても重要です。
たとえば・・・
既婚者が、いかがわしい風俗のお店に行ったら即不貞行為になるのでしょうか。
電話の方のように異性との親しいメールのやり取りも不貞行為になるのでしょうか。
すでに夫婦の関係が別居などにより破綻しているのに、異性と関係を持ったら不貞行為?
異性とは限らず、同性と関係を持ったら・・・!?
判例はどう述べているのかというと、
最高裁 昭和48年11月15日判決
『不貞行為とは、配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいい、相手方の自由な意思に基づくものであるか否かは問わない』
つまり、判断のポイントは、肉体関係があるか否か、それが自由な意思に基づくものか否か、ということです。
あてはめて考えてみるに、異性の友人とどんなに親しいメールのやり取りをしても、肉体関係がないので不貞行為にはあたりませんが、一度だけとはいえ、いかがわしい風俗のお店に行って、そこの店員さんと肉体関係を結んでしまったら、それは不貞行為に該当するでしょう(ただし、本人が反省をし信頼を取り戻す努力をするなど、夫婦関係が修復できる見込みがある場合には離婚が認められないこともあります)。
また、たとえレイプによって強制的に肉体関係を結ばされたとしても、それは明らかに自由な意思に基づくものではないため、不貞行為にはあたりません。しかしこちらがレイプする側だった場合(たとえば夫が強姦の罪で有罪になった場合)それは(夫に)不貞行為があったとして当然離婚事由に該当します。
では、同性愛は不貞行為にあたるのでしょうか。
これは明確に宣言した判例はないのですが、あたらない、と解されているようです。
地裁の判例。
名古屋地裁 昭和47年2月29日判決
結婚数ヵ月で夫が同性愛者になってしまい、妻にまったく性的関心を持たなくなり、特定の男性と付き合うようになったという事案で、
裁判所は、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に該当するとして、離婚を認めました。
同性愛行為は、不貞行為(民法770条1項1号)ではなくて、婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)に該当するようです。
・・・そうそう、ここまで述べてきた不貞行為にあたるか否かの検証ですが、たとえ不貞行為には該当しないとしても、このオールマイティーな『婚姻を継続し難い重大な事由』とやらに該当してしまえば、結局は離婚事由になってしまいますからね。
だから、異性の友人と極度に親しいメールのやり取りを何度もしていたことで夫婦の信頼関係が失われ、夫婦生活が修復できないほどに破綻するなんてことがあれば言語道断です。
それから、たとえ配偶者以外との肉体関係があったとしても、その時すでに夫婦生活が破綻していた、というのであれば、それは離婚事由としての不貞行為には該当しません。
夫婦関係が破綻、とはわかりやすく言えば長く別居状態にあるような時です。
不貞行為がなぜ離婚事由に挙げられているのかというと、それは夫婦生活を破綻させる重大な裏切り行為だからです。ですからすでに夫婦生活が破綻していたというのであれば意味がない、というのが判例のようです。
最高裁 平成8年3月26日判決
『甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係を持った場合において、甲と乙との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は、甲に対して不法行為責任を負わないものと解するのが相当である。けだし、丙が乙と肉体関係を持つことが甲に対する不法行為となるのは、それが甲の結婚共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為ということができるからであって、甲と乙との婚姻関係が既に破綻していた場合には、原則として、甲にこのような権利又は法的保護に値する利益があるとはいえないからである。』
・・・さて、こうしてみてみると、はじめのほうに書いた相談者の方のケースは、妻も夫も不貞行為には該当していないようですね。
投稿者 司法書士拓実リーガルオフィス
2011年09月04日
栃木に帰っておりました。
久しぶりに実家へ帰ってみました
(といっても栃木の依頼者のご相談があり、仕事で帰ったという感じです)。やっぱり栃木はのどかで癒されるなぁ~~~
おじいちゃんおばあちゃんに限らず、みーんな栃木弁です。
素の私と
実家のにゃんこ、かつおくんです。でぶねこ。
お昼寝中をずるる~と引っ張りだしてきたので、すんごい不機嫌そう。
ねこキックジタバタしてすぐ逃げちゃいました。
宇都宮のオリオン通り。
休みだったので結構人がいました。
『宮カフェ』ってご存知ですか?
栃木のお土産がいっぱい売ってます(#^.^#)
東武デパートで、念願の高林堂の『かりまん』できたて!を食べました!
おいしーい
そうです、先日、くり~むしちゅーの番組、シルシルミシルで各地のお菓子選手権(?)を開催し、見事1位に輝いたお菓子です。
外はかりっとかりんとう、中はあんが入ったお菓子で、少し温めて食べるのが通です。
栃木は台風の影響で、強風と、雨が降ったりやんだり、かなり川が増水していました。
あまり水かさが増えちゃうと電車が止まってしまうんですよ~困る
依頼者と打ち合わせを終え、父方、母方両方の祖父母に会い、お墓参りもして帰りました。
なんか分刻みのスケジュールで、平日より忙しかったな。。。
投稿者 司法書士拓実リーガルオフィス
2011年08月28日
諏訪神社の夏のお祭り&特別研修の仲間と飲み会
仕事の合間をぬって、
所長と出かけてきました。
こういうことになると所長は子どもと同じなので目をきらきら。
私が保護者役です(-_-)/~
いつのまにかいなくなってしまうので困ります。
昼間からビールはダメよ。ていうか仕事中です所長
浴衣のカップルや、お父さんがおみこしを担いでその後をくっついている小さい子とお母さんとか、出店でお孫さんにおねだりされているおじいちゃん・おばあちゃんとか、みんな楽しそうですね~
わー!神社の周りは出店がいっぱい~わくわく
私もリンゴ飴買っちゃおー(ひとのこと言えませんね)
地元のお客さんにもたくさん会いました。
来年は私もみこしデビューですかね。
仕上げは盆踊り。立川音頭と東京音頭。
フランクフルト食べてます。
このあと新宿へ移動して、司法書士特別研修のときの同じグループだった
仲間たちと久しぶりに飲みました!
合格して3年もたてばみんな、結婚したり、独立したり、事務所も変わったりといろいろありますわな。
でもこうしてみんな元気で頑張ってることの確認ができてよかった。
今日は充実した一日だった~!
うちに帰ったら旦那が世界陸上見てました。
投稿者 司法書士拓実リーガルオフィス
2011年08月22日
広島のおみやげ
司法書士の同期の友人・高橋さんが故郷の広島に帰省していました。
それで、昨日お土産をいただきました!
洋風もみじまんじゅうと『磯の花びら』というお魚のちりめん
これはおいすぃ~~~
ありがとうございました。
私はこの夏どこにも行かなかったから・・・ぐすん
うらやましいなぁ
投稿者 司法書士拓実リーガルオフィス
2011年08月20日
羽衣ねぶた祭り2日目!!
昨日も所長が書いておりましたけどね。
でも土曜日だけあって、昨日より人がたくさんっ )^o^(
ラッセーラー、ラッセーラ
小雨がぱらついたりして、天然のクーラーが効いてるけれど、
人形ねぶたを押している人たちの周りはすごく蒸し暑いんですよ。
屋台(明かりを灯した人形の下の台車)の部分のモーターが
熱気を発していてくらくらしちゃいますね。
私も一緒に引かせてもらいました。
いい経験になりました。
この一週間、羽衣町の商店街はちょうちんを灯して
昼間でも普段と違ったロマンチックな雰囲気でした。
浴衣を着た外人さんもたくさんいましたね。
このねぶた祭りの由来は、各地に伝わる『眠り流し』という習わし
から来ているとの説が有力だそうで、
秋の収穫を前に、労働を妨げる眠気を祓うために
木の枝や藁人形を流すことからきているようです。
うーん・・・今のねぶた祭りと全然雰囲気違うなぁ。
でも、あの人形ねぶたはド派手だから
そういう意味で眠気も吹っ飛ぶわな (^_^;)
投稿者 司法書士拓実リーガルオフィス