2012年02月26日
退職金は財産分与の対象になるの?
と心に誓う松本です。
先日事務所の看板も完成しました。
相談室は音が外に漏れない機密性の高いお部屋です。
花や植物がたくさんの、癒しの空間を心掛けています。
アロマオイルがふわっと香る、やさしい空間で、
リラックスしていろんなお話をしましょう(*^_^*)
さて、今日は熟年離婚をお考えの方ならとても気になる、退職金の財産分与のお話です。
退職金は、賃金の後払い的な性格が強いことから、夫婦が婚姻中協力して形成した財産といえます。
したがって、すでに支払われている退職金が清算の対象となることは問題ありません。
もっとも、財産分与の対象は婚姻期間中に協力して形成されたことが必要ですので、退職金も、夫婦が同居し、協力して生活していた婚姻期間に相当する部分に限って分与することになります。
では、将来受領する退職金の場合はどうなるのでしょうか。
『まだどれだけもらえるのか全然わからない・・・』
『早期退職するかもしれない』
『うちの会社苦しいから、もらえるかどうかわかんないよ?』
・・・と、退職までの期間が長ければ不確定だし、逆に短ければ金額も大体見当がついたりしますよね。
この点、判例も、将来もらえる退職金が分与の対象となるかどうかわかれているようですが、将来支給されることがほぼ確実なら分与の対象と認められる傾向が強いそうです。
ただし、判例で退職金の財産分与の認められ方はさまざまですので、ご注意くださいね
(将来支給された時に支払うように命じた判例とか、離婚時点で退職すれば支給されるであろう金額を基礎に相当に増額することも考慮して支払う判例とか・・)。
いくらもらえる予定なのか、会社の退職金規定などを事前に見る機会があればいいですね。
投稿者 司法書士拓実リーガルオフィス